▼非常用侵入口とは?

非常用侵入口 アイキャッチ
非常用侵入口及び構造(消防隊侵入口)

まず「非常用進入口」とは、火災が発生した際などに外部から消防隊がはしご車から建物へ進入するためのバルコニーや開口部のことを指します。消防隊侵入口とも呼ばれます。非常用進入口となる窓は以下の通り「①バルコニー」と「②赤色灯」および「③正三角形のマーク」の3つで構成されています。

代替進入口

直径1m以上の円が内接もしくは幅75cm以上および高さが1.2m以上の窓その他の開口部を幅員4m以上の道または通路に設けることで「非常用進入口」に代わる「代替進入口」とすることができます。

非常用進入口もしくは代替進入口の設置基準及び設置間隔
非常用侵入口01

消防隊進入口は建物の「幅員4m以上」の道または通路に面した「3階以上」の部分かつ「高さ31m以下の部分」に設置します。非常用進入口となるバルコニーは40m以下の間隔で設置します。一方、代替進入口となる窓は10m以内の間隔で設置します。

消防法について!

無窓階の取り扱い基準及び改正における窓用フィルムに係る変更

参照元:消防法/日本ウインドウ・フィルム工業会

① 抜粋

消防隊侵入口ステッカー

〇窓ガラス用フィルムを貼付したガラスに係る東京消防庁における無窓階の取り扱い基準の一部改正(通知)について東京消防庁におきましては、同庁より平成24年2月に報告された「ガラス開口部の無窓階の取扱いの見直しに関する調査研究報告書」を踏まえて、省令第5条の2第2項第3号に規定される、「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うことができるガラス開口部の取扱い基準の一部が改正され、平成24年4月1日より運用が開始されました。

〇東京消防庁 23予第1222号:平成24年3月27日付「無窓階の取扱い基準の一部改正について(通知)」改正における窓用フィルムに係る変更点は、フィルムの種類と厚さが新たに追加されて「窓ガラス用フィルムA」および「窓ガラス用フィルムB」に分類されており、ガラスの種類ごとにガラス開口部としての取扱いが規定されております。

【窓ガラス用フィルムA】

① PET基材で基材の厚さが100µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わない、多積層タイプ★を除く)
② 塩化ビニル基材で基材の厚さが400µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わない)

【窓ガラス用フィルムB】

① PET基材で基材の厚さが100µmを超え400µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わない、多積層タイプ★を除く)
② PET基材の多積層タイプ★で、基材の厚さが100µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わない)

★多積層タイプとは、引裂強度を強くすることを目的として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。

★上記の通知は、東京消防庁管内における適用です。
★東京消防庁管内以外においては、フィルム施工にあたり、事前に所轄消防署に確認する事をお勧めします。

② 細部

無窓階の取扱い

※上記『日本ウインドウ・フィルム工業会』のWebサイトにて、「無窓階の取り扱い」など詳しくご覧になれます

※無窓階と判定されると…?
◆無窓階として判定されたフロアは、消防用設備の設置義務が変わります。
消防用設備には、主なものとして以下のものがあります。
・消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・排煙設備・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・非常警報設備
無窓階では、火災による被害が大きくなることを防ぐため、部屋の広さや形状、用途などによって定められるこれらの設備の設置義務などがより厳格になります。

お見積り・サンプル提供・現地調査・すべて無料で対応致します!

電卓

◇お見積りに関しましては、メールで概算での見積りをお伝えさせて頂く事も可能です。施工を考えている窓フィルムとガラスの種類、寸法など、お客様の情報を出来るだけお伝え下さい。フィルムに関しては銘柄指定などなければ、お勧めのフィルムで計算させて頂きます。
※正式なお見積り作成には、現地調査が必要になります事をご了承下さい。お見積り・現地調査は無料で対応致しますので、お気軽にご連絡下さい!